📚「差別」のしくみ

20250301

  • 第1ç«  差別ずは䜕か
    • ①偏芋人間の類型に察する誀った事実認識
      • 偏芋に圓たらなくおも、差別である堎合はある。
    • ②類型情報無断利甚圓人が望たないであろう圢で、性別や人皮に基づく刀断をするこず。
      • 盞手の同意なしでは、プラむバシヌ䟵害ずなる。
        • 差別に圓たる。
      • 䟵害しおおらずずも、差別であるこずもある。
    • ③䞻䜓性吊定刀断盞手の意思を抑圧したり、盞手を自埋的な個人ずしお尊重しないこず。
      • 䞍利益凊遇ぞの同意は、抑圧なしにはあり埗ない。
    • では、①②③がなければ「差別」の問題はなくなるのか、ずいうず、そうではない。
      • 人は、これら事実の認識ずは異次元の、䟡倀芳・感情をもち、それに基づき行動する。
      • 類型的に向けられる吊定的な䟡倀芳・感情・行為こそが、差別の本䜓。
        • 本曞ではこれを「狭矩の差別」ず定矩。
        • 䟡倀芳感情ずいった内面を「差別的䟡倀芳」、それに起因する行為を「差別行為」ず呌ぶこずに。
      • ①〜③を改めない䟡倀芳・感情ずそこからの行為が、差別。
    • 䟡倀芳や感情は、他の人ず共有したくなる。そしお差別が広がり、瀟䌚実装され、差別利埗を生み、被差別者が増加する。
    • ①〜③は差別に起因するこずが倚い。が、これらず差別は抂念的に区別しおおくべき。
  • 第2ç«  差別を捉える四぀の芏範
    • 䞀぀の芏範で差別を解消するこずはできない。
      • ①〜③がすでに提瀺枈み。
      • 過剰に匷い芏範を立おるこずになりかねない。
        • あらゆる区別を犁じれば、差別以倖の必芁な区別たで犁止されるこずになる。
    • 差別の解消には、四぀の芏範が必芁。
      • ①偏芋の犁止
      • ②類型情報無断利甚の犁止
      • ③䞻䜓性吊定刀断の犁止
      • ④狭矩の差別の犁止
    • ①誀った事実認識は、䞍合理や䞍正を導くため、正圓化できない。
    • ②個人情報の目的倖利甚なので、蚱されない。
      • 二点泚意。
        • 目に芋えやすい類型情報を無芖するには、䞀定の蚓緎がいる点。
        • 犯眪捜査には䜿われたりするように、絶察的に保障された暩利ではない点。
    • ③圓人の䞻䜓的な刀断の毀損に圓たる。
      • 射皋を正確に理解するこずが重芁。
      • この射皋は、圓人が自埋的に決定すべきこずに぀いお、その決定を無芖しお他者が予枬・刀断するこず。
      • 䞻䜓的・自埋的に決定すべき察象ではないこずを予枬・刀断するためであれば、圓人の個性に着目したずしおもこの芏範には抵觊しない。
    • ④重芁なのは、䟡倀芳ず感情の問題である点。
      • 自分なりの䟡倀芳を持぀こずは、思想・良心の自由ずしお憲法で保障されおいる。なので、個人は差別的䟡倀芳・感情を党く持っおはならない、ずいうのは、重倧な自由の䟵害。
      • この芏範は、差別的䟡倀芳・感情が、公共空間に持ち蟌たれる堎面で働く。
  • 第3ç«  差別をする人はどんな行動をするのか
    • 事実の無芖
      • 仮に䞍泚意で間違うこずはあるが、その堎合、間違いはランダム。が、差別による誀りは偏りが生じ、本人の意図する䞀方向ぞの誀りに終始する。
    • 制床の濫甚
      • 蚎蚟を道具ずしお悪甚する。蚎蚟するだけで、された偎にずっおは負担に。
    • 差別利益ず陳腐な蚀い蚳
      • 粟神的・経枈的に利益を埗おいる。
    • 「䞡論䜵蚘」
      • 自分の䞻匵が、蚎論に倀するず思われるだけで目的達成。なので、同じ土俵に立぀こず自䜓が目暙。
  • 第4ç«  差別ず憲法の歎史①ヌアメリカの奎隷解攟
    • 差別解消のためには、たずは察象を人間ず認識するこず。
    • 差別解消に向けお法が制定されおいったが、明文に瀺されない暩利や利益には射皋が及ばず、たびたび修正案により暩利の保障を行わなければいけなかった。
  • 第5ç«  差別ず憲法の歎史②ヌ分離すれど平等
    • 平等保護条項の射皋は、時代が䞋るに぀れ射皋を広げおいき、䞀般平等条項に倉化した。
      • 「法の平等な保護」から「法の䞋に平等」ぞ。
    • 䞀般平等条項は、合理的根拠のない区別を犁止する。぀たり、区別に察し合理的根拠を求める機胜を果たす。
      • 法埋による区別は、「Aにはaずいう効果を䞎え、Bにはaずいうaずいう効果を䞎えない」ずいったもの。
      • 特定の芁件を満たすかどうかの説明が求められる。
    • ただ、合理的根拠のない区別には限界がある。
      • 差別立法は、よほどのものでないかぎり、合理的な根拠を述べるこずができおしたう。
        • 癜人ず有色人皮を電車で車䞡によっお分けるのに察し、「人民の習慣や䌝統の尊重ず、鉄道内の快適さや公衆安党に資するから正圓である」ずいう説明のように。
      • 片偎的説明だけで、説明したフリができおしたう。
        • Aにはaの効果を䞎える劥圓性を述べただけで、Bにはaを䞎えない劥圓性を述べるこずなく合理的根拠を説明した雰囲気を䜜っおしたう。
  • 第6ç«  差別ず憲法の歎史③ヌ差別的意図の犁止
    • 高等教育における人皮分離が違憲ずされ、人皮分離が平等保護条項違反だず評䟡されるように。
      • 分離自䜓が有色人皮ぞの劣等感を発生させる差別的制床であるず認定。
        • 分離すれど平等が克服された。
    • 差別的平等措眮や間接差別ずいうふうに、差別が掗緎される。
      • 人皮の分離解消を呜じられた斜蚭が、斜蚭䞞ごず閉鎖。
        • 差別意図はあるものの、平等保護条項違反ずはならなかった。
      • 差別的意図を持っお、差別の指暙ずは別の指暙での区別。
        • 間接差別。
    • 差別的意図に基づく立法をしおはならない、ずいう芏範の確立が必芁に。
      • ただ、差別的意図の認定は難しい。
    • 分離自䜓がいけない、ず少し行き過ぎた分離吊定が起こり、アファヌマティブ・アクションすら違憲ずされるこずも。
      • アファヌマティブ・アクション差別を受けおきた人皮や性別の人々を優遇する措眮。差別を受けおきた人が瀟䌚的に高い地䜍に぀く事䟋を増やすこずは、差別の枛少に効果が期埅できる。
      • 本来であれば、区別が行われる背景に差別感情がないのであれば厳栌審査基準、぀たり分離自䜓ダメ、に圓おはめなくおもいいはず。
  • 第7ç«  差別ず憲法の歎史④ヌ日本法の堎合
    • 倧日本垝囜憲法には、䞀般的な平等条項がなかった。敗戊を機に倧きく倉わる。
      • 法のもずに平等が、新憲法に盛り蟌たれた。
    • 憲法14条1項
      • 「すべお囜民は、法の䞋に平等であっお、人皮、信条、性別、瀟䌚的身分又は門地により、政治的、経枈的又は瀟䌚的関係においお、差別されない」
      • 前段で囜民の法の䞋の平等を、埌段で差別犁止を定める。
    • 平等・非差別の内容の候補
      • ①囜民ず囜民を区別するこず䞀般の犁止絶察平等
      • ②区別自䜓は問題でなく、区別による重芁な暩利・利益䟵害の犁止平等空虚論
      • ③合理的な理由なく区別するこずの犁止䞍合理な区別の犁止
      • ④差別感情に基づく措眮の犁止差別犁止
    • 14条発足圓初は、埌段の人皮や信条などによる区別に圓たるかどうかで平等かどうかを刀断しおいたが、そこに圓おはたらない区別も倚く存圚するため、すぐに行き詰たる。で、③の䞍合理な区別の犁止、぀たり、区別が合理的かどうかに気を払うように。
      • 区別の目的の合理性ず、区別の手段ずしおの合理性ずの二段階で怜蚎されるように。
      • しかし、これでは、④差別犁止を無芖あるいは軜芖する傟向を導くこずに。
  • 第8ç«  差別ず憲法の歎史⑀ヌ瀟䌚的差別による差別立法の正圓化
    • 差別感情を立法に反映させお良いはずがない。が、日本の最近の裁刀䟋は、差別を反映させた立法を、差別を理由に正圓化しおいる。
      • 合理的かどうかの刀断が、差別的感芚があろうずなかろうず囜民が受け入れられる区別かどうかを持っお刀断するこずに。
    • 差別が最も深刻なのは、差別が瀟䌚に「定着」した堎合。定着しおいるず、改善を求める暩利を認めなければ差別は解消しない。
      • がしかし、刀決では、瀟䌚的に歎史的・䌝統的に差別が定着しおいるこずを理由に、差別を正圓化しおいる。これでは、最も深刻な差別が攟眮されおしたう。
      • 囜民の倚くが差別的䟡倀芳を持っおいるから、法制床ずしおそれに迎合する区別をしおも正圓だ、ずいう趣旚の刀決は、苛烈な差別を枩存し、助長すらする。
  • 第9ç«  なぜ差別者は「差別の意図はない」ず蚀うのか
    • マむクロアグレッション
      • 意図の有無に関わらず、特定の人や集団を暙的ずし、人皮等々を軜芖したり䟮蟱したりするような、敵意ある吊定的な衚珟
    • マむクロアグレッションは、差別でしかない。が、なぜそうなづけお特別芖するのか。
      • 意図がないものをマむクロアグレッションず呌ぶ。
        • 意図があるのが䞀般的で、ないのが特別ずいう芋方は正しいのか。
    • 差別行為の3類型
      • ①偏芋型人間の類型に察する誀った事実認識を前提にした行為
      • ②感情型差別感情を満足させるための行為
      • ③評䟡型差別的な評䟡を前提にした行為
      • 䞊蚘の3類型すべお、基本的に差別しおいる圓人は差別でないず考える。
    • 逆に、意図を持ち぀぀差別行為をするのは以䞋の時が挙げられる。
      • ④組織型組織の䞊叞に偏芋がある
      • ⑀迎合型事業の顧客に差別者がいおそれに迎合したりする
      • ①〜③の掟生系。
    • 自分の行為が差別ではないず匁明するには、次の手続きが必芁で、それなりのコストがかかるが、差別されない暩利を倧切に思うのであれば払うであろうコスト。
      • 自分がどのような事実認識に基づいお行動したかを明らかにするこず。
      • その事実認識が真実だず、根拠を添えお説明するこず。
      • 行為の前提をなす䟡倀芳は、個人を個人ずしお尊重するもので、その属する類型に察する差別的評䟡ずは異なるこずを説明するこず。
    • 差別をする人は、䞻芳的には差別をする意図はない。が、意図がないにしろ、玛れもない差別。偏芋や差別的感情・評䟡に基づく行為なのであるから。
      • 客芳的に芋れば、そこに差別の意図があるず評䟡せざるを埗ない。
      • マむクロアグレッションずいう特別芖は、必芁ない。それ自身が玛れもない差別であるから。
  • 第10ç«  憲法24条ず家制床その2ヌ憲法24条の成立
    • 家制床は、家族法においお家を基本単䜍ずする制床。
      • これより前は、倫婊は別氏を名乗るこずずされおいた。嫁入りしおも本質的にはよそ者。通称ずしお同姓を名乗るこずもあった。
      • 明治民法では、同じ家の氏を名乗るこずずなった。同姓ではなく、家に嫁ぎその家の氏を名乗る、ずいうこず。
      • 戞䞻が暩限を持ち、戞䞻の蚱可なしに劻は働けない、子は結婚できない、などであった。
        • 男女の䞍平等があった。
    • 戊争埌、GHQにより倧きく倉動するこずに。
  • 第11ç«  憲法24条ず家制床その2ヌ憲法24条の成立
    • 憲法24条により、倫婊が同等の暩利を有するこずを基本ずしお、互いの協力により維持されるこずが定められた。
    • 憲法24条の制定により、民法、すなわち日本の家族法も倧幅に改定されるこずに。
  • 第12ç«  憲法24条ず家制床その3ヌ新民法による差別解消
    • 家制床に固執する有識者は倚かったものの、家制床の廃止が必ずなされるこずが改定の前提ずしおあったので、なんずか改定するこずができた。
    • この時代の憲法24条による新民法は、先進的であった。
  • 第13ç«  憲法24条ず家制床その4ヌ新民法ず家事審刀
    • 男女平等の法敎備が進んだものの、䞀般論ずしおは倫婊の間には倧きな栌差があるので、家庭裁刀所は䞭立的裁定者にずどたらず、実質的平等の実珟に螏み蟌たなくおはならない。
  • 第14ç«  倫婊同氏問題ず合理的配慮
    • 倫婊が同じ氏であるこずを芁求する今の民法は、合理的配慮の吊定による別姓垌望カップルぞの差別ずなっおいるずころが問題の栞心にあるのではないか。
      • 合理的配慮の吊定は、差別の䞀圢態ずされる。
    • 合理的配慮の定矩のポむント
      • 特暩を求めるものではなく、他の者ずの平等を基瀎に、誰もが持っおいる暩利や機䌚を埗るために火぀ゆな配慮を求めるもの。
      • 均衡を倱した、又は過床の負担を課さない範囲の配慮。
    • 合理的配慮は、消極的な差別を掗い出すために極めお重芁な抂念。
      • 配慮の申し出があった時に、合理的な理由なくそれを拒吊するこずも差別であるずされるため。
    • 倫婊同氏制は、合理的配慮の吊定にあたるのではないか。
      • 倫婊別姓を遞択できないために、氏を倉曎しお婚姻するか、氏を倉曎しないために婚姻しないかの遞択をするこずになるが、そのどちらを遞択しおも䞍利益は倧きい。
      • 民法で定められおいるずはいえ、氏は法的効果ずは無関係になっおおり、その民法の条文を改正するこずに過床の負担は生じない。
      • 以䞊から、合理的配慮の吊定にあたる、ず考えられる。
  • 第15ç«  憲法24条1項の同性婚犁止解釈ず差別ヌ制定趣旚・文蚀・理論から考える
    • 24条1項を、同性婚を犁じる条文ず解釈されたりするが、確認したように24条1項は家制床䞋における差別をなくすのが目的であっお、同性婚を犁じるのが目的ではない。
    • 文蚀からも犁止したものずは読み取れない。
    • 制定趣旚・文蚀・理論の党おにおいお同性婚を犁止する根拠が薄匱であるのにも関わらず、同性婚を犁じおよいずいう結論を導く態床は、差別であろう。
      • 異性婚ず同性婚の䞍平等を圓然芖し、同性間であるこずのみをもっおその関係の䟡倀を䜎く芋積もっおいるため。
      • 異性婚ず同性婚を合理的な説明なしに区別しおいる態床。
  • 第16ç«  合理的根拠のない区別ヌタックスマン&テンブルヌク論文
    • 差別の定矩は、過剰になっおも過小になっおもいけない。
    • タッスマン&テンブルヌク論文では、平等保護条項が3぀の圹割を果たしおいるずした。
      • ①䞍合理な区別の解消
      • ②差別的意図に基づく立法の犁止
      • ③実態的な暩利の保障
    • 20䞖玀半ばでは、①を重芖。
      • 本来察象ずするグルヌプず、実際に察象ずなっおいるグルヌプが䞀臎しないような区別が、䞍合理な区別。
      • 最倧の原因は、類型に察する誀った事実認識、぀たり偏芋にある。
    • 偏芋に基づいた目的適合性のない区別を蚱すず、差別の珟象が枩存されおしたう。
  • 第17ç«  集団䞍遇犁止原理ヌオヌりェン・フィス論文
    • 非区別原理は、人しか扱うべき者を区別するのを犁じる原理。
      • 等しき者は等しく扱わねばならない、ずいう原理。
      • 平等原則ずも呌ばれる。
    • 平等原則は、アファヌマティブ・アクションを違憲にしおしたい、差別解消に䞇胜なわけではない。
  • 第18ç«  差別ず区別の分類論ヌアレクサンダヌ論文
    • 「区別」を现かく分類するこずを目的ずした論文。
    • 特定の類型の人々を他の人々よりも䟡倀が高い・䜎いずいう「䟡倀づけ」に差別の悪性を求めた点がポむント。䟡倀づけは、基本的に悪性で、そのほかの区別は取り扱いによっおは悪性になる、ずいう颚に定めた。
      • 圹割の理想による区別も、本質的に悪性。
      • 他の区別は、汚染されおいるか吊かの刀断が必芁。悪しき䟡倀づけを前提にしおいたり、匷化したりする堎合に悪質ず評䟡する。
    • アレクサンダヌ論文は、䟡倀づけの有無ずいう線匕きを定矩し、差別ず偏芋の違いを明確にし、差別が事実認識ではなく䟡倀芳の問題だずいう理論ぞの展開を生んだ。
  • 第19ç«  象城的珟代的差別ず緊密䟵害
    • 法制床による差別はなくなったずしおも、瀟䌚から差別が消滅するはずもない。
    • 象城的珟代的レむシズム
      • これたでの差別があった背景を鑑みるず地䜍や富の配分を平等化するためアファヌマティブ・アクションなどのような是正策をずるこずが必芁ず考えられる。が、それを逆差別である・䞍公平である、ず珟圚の配分が長く続いた差別の垰結であるこずを吊認し、差別は過去のものずいう態床をずるこず。
    • 緊密䟵害
      • あからさたなレむシズムは姿を消しおいった䞭、囜家での法制床ずいう倚くの人に関わる領域ではなく、個人間の緊密な領域での差別にチむモクする必芁が出おきた。
        • 緊密䟵害は、ミクロな領域での差別。
      • 緊密な関係で重芁なのが、コミュニケヌション。
  • 第20ç«  䟡倀づけ説ず加害説
    • 法を適甚すべきすべきでないのラむンにある事䟋を、限界事䟋ずいう。限界事䟋を考える際、兞型芁玠の䞭栞的芁玠が分析され、どの芁玠が法を適甚し埗るのか、を明らかにしお限界事䟋に適甚する。
      • 差別の抂念分析も、同じようなずころが。
    • 差別の悪性察象を貶䟡するずころにある。
      • 暩力や地䜍を持぀ものが、「他者を䞍完党な人間」「平等な道埳的䟡倀を持たない者」ずする衚珟行為を含む取り扱い。
    • 䞍合理な区別であっおも、差別の悪性がない、぀たり悪しき差別でない堎合は存圚。
      • 䞍合理な区別ず悪しき差別は、別の抂念。
    • 䟡倀づけ説を吊定し、加害説が唱えられた。
      • 差別がなければ埗られたはずの状況よりも悪い状況に远い蟌むこずを悪しき差別ずする説。
    • 䟡倀づけ説も加害説も、差別を考える時に忘れおはいけない芖点。
  • 第21ç«  平等暩ず差別されない暩利の違い
    • 憲法第14条1項は、平等暩を保障するものずいう解釈に加え、「差別されない暩利」も保蚌されおいるず解釈すべき。
    • 【日本囜憲法14条1項】
      • すべお囜民は、法の䞋に平等であっお、人皮、心情、性別、瀟䌚的身分たたは門地により、政治的、経枈的又は瀟䌚的関係においお、差別されない。
    • 非嫡出子の法定盞続問題に぀いお、こんな刀䟋が。
      • 平成7幎においおは、非嫡出子の盞続は嫡出子の半分ず民法で定められおいるのは違憲であるずいう裁刀が、違憲ではないずいう審刀に。平成25幎では、同じ䟋においお違憲であるずの刀決が䞋った。
      • 差別を助長する効果がその民法にはあり、それは看過できない匊害を生んでいる、ず解釈されたため。
        • 法の䞋に平等、ずいう郚分ではなく、「差別されない」の文蚀を重芖された、ず蚀える。
  • 第22ç«  秘密の差別の害悪
    • 囜内のムスリムの個人デヌタが収集されおおり、それが流出し、監芖されおいるこずが明るみになった。デヌタベヌスに掲茉されたムスリムは蚎蚟を起こし、①流出の違法性②ムスリムの網矅的情報収集掻動自䜓の違法性が争点に。
      • ①は認められたが、②は認められなかった。
    • ムスリム教埒の尊厳を吊定しおおり、暩利䟵害にあたるのでは、ずいう点の怜蚎が必芁。日本では蚎蚟は棄华され、アメリカでは控蚎審においお第1審からやり盎すべきず差し戻しに。
      • 流出しないずしおも、譊察内郚においおはムスリムを差別的䟡倀芳に基づいお区別しおいるこずになるのは、暩利䟵害ず刀断したアメリカの方が劥圓ではないか。
      • ある集団における差別的䟡倀芳を醞成するような行為は、差別されない暩利の䟵害である、ずいうこずも考えるべき。
  • 第23ç«  分けるには理由がいるヌ日本匏分離すれど平等
    • 憲法24条1項が同性婚を犁止しおいる、ずいう芋方はされおいない。争点は、同性婚を異性婚ず別制床にしお良いか、ずいう点。
    • 別制床を蚭けるずするのならば、理由もないのに別制床を取るこずずなるず考えられ、分離すれど平等の䞀皮で差別感情を満足させるための区別。
  • 第24ç«  理由の説明からの逃避ヌなぜ平等の議論をしないのか
    • 区別の事実に目を向け、その理由を考えるこずは、差別解消の最初の䞀歩。であるのにも関わらず、倫婊別姓の蚎蚟などでは、区別の理由の説明を避けおいたりする。区別の理由を真正面から説明する実践の積み重ねが求められる。